相続対策として贈与を行う場合があります。

贈与を行うことで相続税を引き下げることを目的とします。

ただし、その贈与も正しく行わないと贈与として認められません。

いわゆる名義預金はその代表例です。

そもそも贈与って何?

民法549条において贈与の定義が定められています。

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

すなわち、贈与する側が「あげるよ」と意思表示をして、それに対し受ける側が「もらうよ」と受諾をした場合に贈与が成立します。

なお、贈与を受けることを受贈といいます。

ちなみに、口頭で意思表示を行っても贈与は成立しますが、客観性を保つためには契約書が必要です。

名義預金:受ける側が贈与の事実を知らなかった場合

贈与を受ける側が「もらうよ」と受諾をしなければないのは先ほどお伝えしました。受ける側が贈与の事実を知らない場合はそもそも「もらうよ」と受諾をすることができません。

たとえば親が子供のために子供名義の預金口座を作り入金していたとします。親は子供に贈与しているつもりですが、子供にそのことをつたえていません。

この場合は贈与について子供は受諾していないので贈与は成立していません。

名義が子供ですが子供の財産にはならず親の財産となります。もし親が亡くなったらこの預金については相続税の課税対象となります。

法的実体が贈与でない場合

それでは、贈与の意思表示、受贈の受諾があれば贈与として認められるのでしょうか?

贈与の意思表示、受贈の受諾があっても法的実体が贈与でない場合は贈与が認めらません。

ではどういった場合が法的実体が贈与ではないのでしょうか?

  • 贈与された財産が贈与後においても贈与者によって管理されている
  • 贈与された財産から生ずる収益を贈与後においても贈与者が受けている。


このようなケースは贈与が認められない可能性が高いです。
いわゆる名義貸しなどはこのようなケースに該当します。

贈与の際はこれらのケースに該当しないように注意が必要です。

まとめ

贈与が否認されるのは税務調査があった時です。贈与後、時間が経過してからになります。
忘れたころに問題が発覚するので、贈与の際は慎重な検討が必要です。

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◆編集後記◆
井上尚弥選手が井岡選手との対戦について発言しましたね。
実現すればまさにドリームマッチですね。

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