令和3年4月1日以後開始する事業年度が適用対象のとなっている人材確保等促進税制について解説します。
人材確保等促進税制とはコロナ禍の状況であっても新規採用を行った企業に対し税制優遇をする制度です。
おおまかに説明すると新入社員に対する給与の額が、前年に比べ増加した場合に税額控除の適用になります。
適用対象になるかの判定を忘れずに行い、しっかり節税しましょう。

適用対象、適用要件
青色申告書を提出する全企業
業種や規模を問わず適用対象の範囲は広いものとなっています。
新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていること
※新規雇用者給与等支給額とは
国内新規雇用者のうち雇用保険の一般保険者に対して、その雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額のこと
教育訓練費の額が前年より20%以上増えていること
通常要件を満たしたうえで上乗せ要件を満たすと、税額控除額が増えます。
※教育訓練費の額とは
習得させ国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるため支出させる費用のうち一定のものを言います。
税額控除額
控除対象新規雇用者給与等支給額の15%を法人税又は所得税から控除
控除対象新規雇用者給与等支給額の20%を法人税又は所得税から控除
ただし税各控除額は法人税又は所得税の20%を上限とします。
※控除対象新規雇用者給与等支給額とは
適用年度において国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。
ただし、雇用調整助成金や業務改善助成金などの雇用安定助成金額は控除します。
また、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を上限とします。
人材確保等促進税制の注意点
- 新規雇用者給与等支給額は今期の新入社員に対する給与ではない
新規雇用者給与等支給額は雇用した日から1年以内に支給する給与等の合計額を指します。
そのため、前期に採用した人であっても今期の新規雇用者給与等支給額にカウントされます。
同様に前年度における新規雇用者給与等支給額については前々年度に採用した人の給与をカウントする場合があります。
そのため今年度、前年度、前々年度の3年分について新入社員の入社日を確認しなければなりません。 - 所得拡大税制との併用はできない
人材確保等促進税制は所得拡大税制との選択適用になります。
実務上は所得拡大税制の適用を受けれる場合はそちらの方が控除額が大きくなることが予想されます。
しかし、検討はしっかり行いましょう。 - 前年の新規雇用者給与等支給額が0の場合は適用が受けられない
前年の新規雇用者給与等支給額が0である場合は、適用年度に新入社員が増えていても適用は受けられません。
まとめ
今回は人材確保等促進税制についてでした。
青色申告書を提出する全企業を対象とする制度ですが、実際に中小企業で受けられる企業は少ないのではないでしょうか?
毎年、新入社員を採用する中小企業は少ないですし、所得拡大税制のほうが控除額は大きくなりそうですね。
もちろん適用になる企業もありますので、忘れずに集計して受けれるかどうかの判断はしっかり行いましょう。
◆編集後記◆
最近、グラベルロードの自転車を購入しました。
ロードバイクよりは遅いのですが、安定感は抜群です。
路面の凹凸を気にしなくていいのは快適ですね。
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