従業員の暮らす家を会社が手配するなんてことはよくありますよね。

いわゆる社宅というものですね。

上手に社宅を利用すると会社も従業員も節税になります。

社宅って言ってもうちの会社は住宅なんて持ってないけどいいの?

社宅といっても会社が建物を保有していなくても問題ありません。

会社が賃貸契約を結ぶ借り上げ社宅でも問題ありません。

そのため、設備投資の必要はないため多くの企業が取り組みやすい節税策となっています。

ただし、住宅手当を支給する場合や、従業員名義で賃貸借契約を結び家賃負担を会社がしている場合は、社宅には該当しません。

社宅は会社も従業員も節税になる

社宅を利用すると会社も従業員も節税になります。
順番に確認していきましょう。

会社が節税になるってどういうこと?

会社が従業員の家賃負担分は、経費として取り扱います。そのため利益が圧縮され節税につながります。

ただし、従業員から家賃相当額の50%以上を徴収しなければ給与として認定されてしまいます。

給与と認定される場合であっても会社の経費にはなりますが、社会保険の算定基礎に影響があり、社会保険の負担が増える場合があります。

それでは、家賃相当額とはいったいどうやって計算するのでしょうか?

賃料相当額は次の金額の合計を言います。

賃料相当額

  • (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  • 12円×(その建物の総床面積÷3.3)
  • (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

借り上げ社宅の場合は固定資産税の課税標準額をや建物の面積を所有者に確認しなければなりません。
しかし、所有者が必ずしも教えてくれるとは限りません。

その場合は固定資産台帳の閲覧制度という制度があるため、賃借人であれば市町村役所で台帳を確認することができます。その際には該当する物件の賃貸借契約書が必要となります。

従業員は住宅手当より社宅のほうがお得

会社が住宅手当として金銭を支給している場合は給与となり、所得税の課税対象となります。
そのほか、住民税、社会保険の負担も増えます。

一方社宅の場合、家賃相当額の50%以上を徴収していれば給与にはなりません。

給与にならないということは、所得税の課税対象にはなりません。
そして、住民税の対象にもならないうえに、社会保険の計算基礎にもなりません。

そのため、所得税、住民税、社会保険の節税になります。

注意点

  • 無償で社宅を貸しても給与課税されない場合がある
    看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事を従事させる都合上、社宅や寮を貸与する場合は、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。

  • 役員については取り扱いが異なる
    役員については従業員と取り扱いが異なります。

  • 家賃相当額は非課税売上
    徴収した家賃相当額消費税の取り扱いは非課税売上となります。

  • 社宅規定は必要
    トラブルを避けるために費用負担や入居のルールを定めておきましょう。

まとめ

今回は社宅での節税についてでした。

会社にもメリットがありますが、従業員も手取り額が増えるので双方にメリットがあります。

旅費日当も従業員の手取り額が増えます。

◆編集後記◆
6月7日の井上尚弥の試合が楽しみです。
今回も判定になるのではないかと密かに思っています。

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