今回は旅費日当についての節税について解説します。
利用できる会社は多いかと思いますし、会社も従業員も節税できるので使い勝手がとても良いです。
旅費日当とは
旅費日当とは役員や従業員(以下従業員等)に支給する金銭で、出張に係る交通費、宿泊費に含まれていない食費や諸雑費の費用に充てるものを言います。
旅費日当は、金銭を支給しますが労働の対価ではないので、賃金とは性質が異なります。
また、交通費や宿泊費は実費精算が必要ですが、旅費日当は従業員等が実際に支出なかったとしても支給します。
法人税、消費税、所得税、社会保険の節税になる
旅費日当の支給は経費に算入されるので利益が圧縮されます。
そのため事業者が法人の場合は法人税に、個人事業者の場合は所得税に対して節税効果を生みます。
また、消費税の課税仕入れに該当し、仕入税額控除ができるため消費税の節税になります。
事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
消費税法基本通達 11-2-1
また、日当の支給を受けた従業員等においては所得税の非課税となり、支給を受ける側においても節税になります。また、給与ではないため社会保険の算定基礎にも影響がありません。
出張旅費規程の作成が必要
旅費日当を支給するためには出張旅費規程として就業規定に定める必要があります。
就業規定で定める主な項目は以下の通りです。
- 目的
- 適用範囲
- 出張の定義
- 支給額
また、出張の事実を証明するために出張報告書の作成を忘れずに行いましょう。
特に役員の出張については税務調査でも調べられることが多い項目です。
業務に関連する出張なのか、プライベートの旅行なのかをはっきりしておきましょう。
日当はいくらにするべきか
出張旅費規程を作成したからといっても不相当に高額な日当は税務上認められません。
ではいったいどのくらいの金額なら税務上認められるでしょうか?
明確な基準はありませんが自社と同規模の同業他社が一般的に支給している金額と比較します。
日当の平均支給額を産業総合研究所が発表しているので一つの目安となるでしょう。
日当 平均額
- 社長 ¥4,621
- 部長 ¥2,491
- 一般社員 ¥1,954
まとめ
今回は旅費日当での節税についてでした。
改めて重要なポイントを確認します。
- 節税効果は法人税、消費税、所得税、社会保険に及ぶ
- 旅費規程の作成は必要
- 不相当に高額な場合は認められない
旅費日当を使った節税をすると従業員の手取り額が増えます。
社宅を利用する場合も従業員の手取り額が増えます。
◆編集後記◆
3月決算が終わったのでひと段落です。
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