20万円未満の固定資産を取得した場合、通常の減価償却資産として耐用年数にわたり費用処理をするか、一括償却資産として3年で費用処理をするかを選択することができます。
パソコンやエアコンなど、20万円未満の固定資産に該当するものはあるかと思います。使用頻度の高い制度ですのでぜひ有効に活用しましょう。
この記事でわかること
一括償却資産の特徴
- 短期的には節税になる
- 期首に取得しても、期末に取得しても費用になる金額は同じ
- 償却資産税の対象外
- 除却損は計上できない
費用の早期計上 短期的には節税になる
「一括償却資産で節税を!!」このような話を目にしたことがありませんか?
一括償却資産は通常の減価償却資産の耐用年数より短い期間で費用処理がされることが多いため、早期に費用計上され短期的には節税になります。
一括償却資産は取得原価を3年で経費に算入します。
そのため耐用年数が4年以上の固定資産であれば通常の減価償却資産として処理するより、一括償却資産として処理したほうが経費に算入する金額は大きくなります。
例:取得原価15万円 耐用年数5年の資産
通常の減価償却費 15万円÷5=3万円
一括償却資産 15万円÷3=5万円
※一括償却資産のほうが費用計上される金額が大きい
ただし、注意しなければならない点もあります。
一つ目は一括償却資産でも通常の減価償却資産でも、経費に算入される総額は変わらないということです。取得原価以上は経費にはなりません。長期的には節税にならないことが多いです。
二つ目は耐用年数が3年以下のものについては節税効果が生じないという点です。
中古の固定資産の場合耐用年数が3年未満の場合はよくありますので注意しましょう。
三つ目は、一括償却資産は月割計算をしないという点です。
通常の固定資産はその事業年度のうち何か月使ったかで償却費が変わります。
しかし、一括償却資産は月割計算をしないため期首で取得しても、期末で取得しても費用に算入される金額は変わりません。
償却資産税の節税にもなる
一括償却資産は償却資産税の対象外です
そのため通常の減価償却資産として処理をするよりも節税になります。
ただし、課税標準(償却資産税の対象となる資産の合計金額)が150万円未満の場合には償却資産税は課されません。
そのため、もともと固定資産が少ない場合は節税のメリットがありません。
少額減価償却資産との違いは何?
青色申告をしている中小企業は取得原価30万円未満の固定資産について、少額減価償却資産の特例を適用することができます。
少額減価償却資産について、詳しくはコチラ
少額減価償却資産も費用の早期計上による節税が特徴ですが、一括償却資産との違いは何でしょうか?
大きな違いは3つあります。それは単価、年間の限度額、償却資産税の対象かどうかです。
一括償却資産 | 少額減価償却資産 | |
単価 | 20万円未満 | 30万円未満 |
年間の限度額 | 規定なし | 300万円まで |
償却資産税資産税 | 対象外 | 対象 |
注意点:除却損は計上できない
3年以内に一括償却資産を廃棄した場合は注意が必要です。
それは除却損を計上することができないという点です。
廃棄がなかった場合と同じように3年間かけて費用処理されます。
まとめ
一括償却資産の特徴は、費用の早期計上になるという点と償却資産税がかからないという点です。
20万円未満の固定資産であれば少額減価償却資産と選択適用になりますので、しっかり検討をしてから会計処理を行いましょう。
◆編集後記◆
久保隼選手が引退ですね。
一度でも世界チャンピオンになれたのだからホントにすごいことだと思います。
お疲れさまでした。
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