法人が取引先との会食代や従業員等の食事代支払うことはあるかと思いますが、その代金が無条件で経費になるわけではないということはご存じでしょうか?
実は、「誰と」「なんのために行ったか」で法人税における取り扱いが変わります。
今回は法人が支払った飲食代の経費算入される条件について解説します。
会議の際の飲食代
会議を行う際のお茶代やお弁当代などは会議費として経費になります。
カフェやレストランで打ち合わせをした場合も経費に算入して問題ありません。
会議をしているので事業との関連性があります。
飲食代に限った話ではないのですが、事業と関連性がないものは経費になりません。
特に飲食代の場合、第三者の視点では事業に関連があるかどうかはわかりにくいです。
そのため、会議の内容や出席者を記録しておきましょう。
取引先との接待
取引先との接待飲食費は交際費に該当します。
ただし、交際費については経費に算入できる金額に制限があります。
交際費は接待飲食費と、贈答品代など飲食費以外の交際費に分類されます。
この分類は経費算入の制限計算に影響があります。
資本金が1億円以下の法人については、年間800万円、又は接待飲食費の50%のいずれか大きな金額まで交際費として経費に算入することができます。
中小企業で接待飲食費の50%が800万円を超えるということは通常ほとんどありません。
そのため一般的には、交際費のうち800万円までは経費になります。
また、1人当たり5,000円以下の飲食費は法人税法において交際費から除かれます。
そのため会計上も会議費などで処理することが望ましいです。
この規定の適用を受けるためには次の事項を記載した書類の保存が必要です。
・飲食等があった年月日
・参加した得意先などの関係者の氏名、名称
・飲食等に参加した人数
・飲食の費用の額、飲食店の名称、所在地
従業員の飲食代
従業員との飲食代のうち、新年会や忘年会などの代金は福利厚生費として経費に算入することができます。
ただし全従業員に対して行うものでなければ経費に算入することができません。
そのため特定の社員だけが参加するものや希望者のみ参加できるものは福利厚生費とはならず、その参加した従業員への給与として取り扱われます。
給与であっても経費になるのであれば問題ないと考えるかもしれませんが、給与は所得税の対象となるため参加した従業員の税負担が増えるというデメリットがあります。
また、福利厚生費はあくまでも従業員の慰安という側面がありますので、常識的な範囲を超えるような豪華な飲食代は給与として認定される場合があるので注意が必要です。
まとめ
今回は飲食代を経費に算入する方法についての解説でした。
後になってから「誰と」「何のために行った」飲食かを思い出すことは難しいです。
後々問題にならないようしっかり記録を残すことをおススメします。
また、従業員に対し社員食堂などで食事を提供する場合は取り扱いが異なります。
詳しくはコチラ
◆編集後記◆
FF7リメイクをやるためにPS4を買ったんだけど
続編はPS5で発売なんですね。
PS5を買うつもりはないから困ったね。
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