短期前払費用を節税策にする際の注意点について説明します。

まずは短期前払費用とはどんなものか、適用にあたっての注意点、具体例を解説します。

短期前払費用って何?

そもそも前払費用とは?

前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した経費のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。

例えば3月決算法人が3月末に4月分の地代家賃を支払った場合、前払費用に該当します。

前払費用は経費ではなく資産として計上します。その後、役務の提供を受けたら費用に計上します。

短期前払費用とは?

では、短期前払費用とはどういったものでしょうか。

前払費用のうち、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを短期前払費用といいます。

短期前払費用は、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の経費に算入しているときは、その支払時点で経費に算入することが認められます。

ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で経費に算入することは認められませんので注意してください。

短期前払費用の主な要件
  • 支払った日から1年以内に提供を受ける役務
  • 支払いが完了したものでなければならない
  • 提供される役務は均質なものでなければならない
  • 収益と対応する原価性のあるものは対象外

短期前払費用は決算直前でも使える節税策

短期前払費用のメリットは決算直前でも使えるという点があります。

決算直前であっても一年分の費用を前払いすれば費用が増え節税になります。

ただし、この節税効果があるのは適用初年度だけです。

2年目以降は短期前払費用で処理しようと、前払費用で処理しようと経費に計上される金額は同じです。

具体例は次の通りとなります。

経費算入額は1年目には差がありますが、2年目、3年目は同額となります。
すなわち、2年目、3年目の節税効果はありません。

短期前払費用の注意点

一度決めた会計処理は変更できない

今まで前払費用で処理していたものを今期は利益がでたから前払費用に変更するということはできません。
あくまでも毎期継続して同じ処理をしなければなりません。

支払った日から1年以内に受ける役務提供でなければならない

支払った日から1年以内なので、例えば4月から3月分の家賃を2月に支払ったとしても短期前払費用に該当しません。

1年分の経費を前払いしたら短期前払費用になるという勘違いが多いですが、支払った日から1年以内である点に注意をしましょう。

短期前払費用の具体例

短期前払費用の具体例
  • 地代家賃
  • 保険料
  • リース料

ポイントは等質・等量のサービスに該当するかという点です。

短期前払費用にならないもの
  • 税理士の顧問料(等質・等量のサービスとは言えない)
  • 一年間の新聞購読料(役務提供ではなく物品の購入)
  • 月払い契約の家賃を1年分前払い
  • 転貸している不動産の地代家賃(売上と原価の対応関係があるため)

まとめ

今回は短期前払費用についての解説でした。

まずは短期前払費用に該当するかの判断が重要です。
適用初年度しか節税にはなりませんが、決算対策としてはよく使われます。

また、会計処理は毎期継続しなければならないことも忘れないようにしましょう。

◆編集後記◆
「セルフ申告」なるものが巷では話題みたいですね。

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